2026/02/11
母の20年間の秘密 棺に入れる事にしました
ごきげんよう♪
ハピネス終活片付けアドバイザー
軽部佳那です♡
20年前、母の誕生日に
10年日記を渡しました。
もし続かなくてもプレゼントだし
気にしなくていいからね
すると今まで日記を書いたことが無い母でしたが
習慣となり体調が悪い時は
翌日に描くなどはあっても
10年続きました!
その時に「まだ書くならプレゼントすると」
と聞いてみると
「書くよ!毎日楽しいもん!」と。
そしてせんげつ3冊目をプレゼント!
1月はじまりなので21年目、
3冊目が始まりました★
3cmほどの厚み、
3冊で10cm
母に聞いてみました。
「これ、もしもの時、どうしたい?」
母「見てもらってもいいことしかかいてないから
読んでもいいよ
でも棺に入れてもらおうかねぇ」
Ok!わかったよ!
母の10年日記少なくても3冊
もしかしたら4冊5冊もあり得る?
その10年日記達は必ず棺におさめるよ!
燃えにくいからと表紙は外したりするかもだけど
こうやって終わりのことをきちんと話すことで
とても安心が出来ます。
母も「日記の行方」を気にしなくて良いし
遺された家族も
「棺に入れる」と分かっていれば
頭を悩ます必要もなくなる
エンディングノートにも書いてもらおう
あなたはご自身の日記
もしも…の時
どうされるおつもりですか?
そしてそれはご家族にきちんと伝わっていますか?
「わかっているはず」はあり得ません
今なら笑ってお話しできますよ!
その時になった時に笑って何て話しできません。
手帳の経年劣化も最高!
Instagramで母の20年前からの
経年劣化の日記帳見てみてくださいね★
https://www.instagram.com/reel/DUmnMKjEZcj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
2026/02/10
【アンケート回答⑨】生前取り交わしていたほうが良い書面(死後事務委任)
ごきげんよう♪
ハピネス終活片付けアドバイザー
軽部かなです♡

ついに、最後の「死後事務委任」についてです★
これまでの3つを振り返ると
1自筆証書遺言
2公正証書遺言
は亡くなった後のお金や不動産の行き先、
3任意後見契約は
生前の認証などへの備えでした。
本日の4死後事務委任契約は
ズバリ!!
「亡くなった直後のドタバタ」を解決するためのものです!
遺言書に
「お葬式はこうしてほしい」
と書いても法的強制力はありません。
また遺言書がひかれる頃には
既にお葬式が終わっていることが殆どです。
【メリット】
・自分の希望を100%形にできる
お葬式の形式
遺品の片付け
SNSの退会手続きまで
細かく指定できます。
・家族の負担を劇的に減らせる
亡くなった直後の「100個以上の手続き」を
プロや信頼できる人に頼めます。
【デメリット】
・費用がかかる
実際に動いてもらうための実費や報酬を
預けておく(または用意する)必要あり
・信頼関係がすべて
自分がいないときに動いてもらうため
本当に信頼できる相手を選ぶ必要あり
基本的には受任者(動いてくれる人)と
契約書を交わします。
これも確実に実行できるように
「公正証書」で作るのが一般的です。
最大の注意点は
「お金の確保」です。
亡くなった後のお支払いはどうするか、
予約金として預けておくのかなど
出口までしっかり決めておく必要があります。
以前メルマガでもお伝えいたしましたが、
携帯ロック解除業者から
「お願いだから家族とロック番号を共有してと伝えて」
と言われたことがあります。
実は「死後事務」も同じです。
「家族ならやってくれるだろう」
と思っていても
遺された方は悲しみの中で
膨大な手続きに追われます。
この契約は大切な人への
「最後の手助け」
「亡き後、この通りに片付けてね」
と道筋を示すことで
ご家族は安心してあなたを
送り出すことができるのです。
特におひとりさまは
こちらの契約をされる方が
とても増えてきました。
何故なら
「お墓を買ったおひとりさま。
火葬後、どうやってお墓に入るおつもりですか?」
ということになってしまうからです。
最悪、お墓がわからず、
無縁墓に入れられてしまう可能性も。
概要含め、全5回。
お付き合いいただきありがとうございました!
どれをやらないといけないのかは
人それぞれ違います。
ご質問いただいた方への回答に
なっていたらいいなと思います。
こちらのコラムだけでは
ご自身がどれをやったらいいのか
判断がつかないなど、
お困りごとございましたら、
軽部までご相談くださいね★
一緒に整理してまいりましょう!
お問合せ先はこちら♡
https://www.reservestock.jp/inquiry/88629
2026/02/09
【アンケート回答⑨】生前取り交わしていたほうが良い書面(任意後見契約)
ごきげんよう♪
ハピネス終活片付けアドバイザー
軽部かなです♡

これまでお伝えいたしました、
1自筆証書遺言
2公正証書遺言
はどちらも「自分が亡くなった後」の
お金や不動産の行き先を決めるものでした。
本日の
3任意後見契約は少し種類が違います。
これは
「生きている間、もし認知症などで判断力が落ちたとき」
自分の代わりに動いてもらうための契約です。
認知症などで「判断能力がない」とみなされると
銀行口座が凍結されたり
老人ホームの契約が自分ではできなくなるリスクがあります。
家族であっても勝手にお金を引き出すことはできません。
そこで「もしもの時は、この人にこういう風に助けてね」
とあらかじめ約束しておくのがこの契約です。
【メリット】
・自分で「誰に」頼むのか選べる
信頼できる家族か専門家を指名できます。
・やってほしいことを細かく指定できる
こういう介護を受けたい や
この自宅は売却していい
といった希望を反映できます。
【デメリット】
・費用がかかる
公正証書で作る必要があるため
数万円の初期費用はかかる
・「監督」がつく
本人が元気な間は動きませんが、
開始されると「後見監督人」という
チェック役が付くため、
月々の報酬が発生する
この契約は必ず公証役場で
「公正証書」を作る必要があります。
一番の注意点は
「判断力があるうち(元気なうち)にしか
契約できない」こと。
「最近物忘れがひどいな…」
と周りが気づいた後では
もう遅い可能性があるのです。
前回までの遺言書が
「家族へのラブレター」なら
この任意後見は「自分への保険」です。
認知症や頭の病気などは
誰にでも起こりうること。
ご自身または
ご家族が必要かどうかは
ぜひ考えてみてくださいね!!
次回は4死後事務委任についてです。
どうぞお楽しみに♪♪
2026/02/08
【アンケート回答⑨】生前取り交わしていたほうが良い書面(公正証書遺言)
ごきげんよう♪
ハピネス終活片付けアドバイザー
軽部かなです♡
昨日は「自分で書く遺言書」について
お伝えいたしましたが、
本日はその進化版(?)「公正証書遺言」について、です。

一言で言うと
「公証役場と言う場所でプロ(公証人」に作ってもらう遺言書」です。
【メリット】
・とにかく「確実」!!
法律のプロが作成し原本を役場で保管してくれるので
偽造や紛失、無効になるリスクがゼロです。
亡くなった後の家庭裁判所の手続き(検認)も不要
亡くされた家族が大変な想いをしなくて済む
・ご家族の負担が少ない
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要。
公正証書遺言は検認不要で遺言見つかり次第
相続手続きに入れる
銀行や法務局の対応がスムーズ
【デメリット】
・お金と手間がかかる
プロに頼むので財産の額に応じて
数万円~の費用がかかる
また証人2人の立ち合いが必要
・内容を柔軟に書きにく(形式が厳格)
公証人が関与するため
曖昧な表現や感情的なメッセージ
変則的な財産の渡し方などは
基本的には避けられる
法的に有効かどうかを優先させるため
細かい希望が文章に反映されない可能性有
・証人が必要でプライバシーが完全には守れない
証人には遺言内容の一部が知られるため
完全に秘密で作りたい人には向かない
証人になれない人(相続人やその配偶者)も多く
人選に悩むことも
専門家に依頼もできるが追加費用がかかる
つくりかた
「役場にいくなんて怖そう」
と思うかもしれませんが、
流れはシンプルです。
1、内容を決める
誰に何を残すかメモします
2、資料をそろえる
戸籍謄本を不動産権利証などを集めます。
3、公証役場へ行く
事前に予約、打ち合わせし、
当日は証人2人と一緒に署名・捺印して完成
まとめ
自筆証書遺言
費用を抑えたい、内容を誰にも知られたくない人向け
公正証書遺言
家族の手間をヒラ死体
確実に想いをお届けたい人向け
どちらが正解と言うことはありません。
あなたの「家族への思いやり」の形に合わせて
選んでくださいね★
明日はがらりと内容が変わります。
死んだあとのことではなく、
もし認知症になってしまったら?
を支える強い味方
任意後見契約です。
お楽しみに♪♪
2026/02/07
【アンケート回答⑨】生前取り交わしていたほうが良い書面(自筆証書遺言)
ごきげんよう♪
ハピネス終活片付けアドバイザー
軽部かなです♡

まずは1つ目の「自筆証書遺言」です。
昔のドラマで
タンスの中から遺言書が出てきた!
と言う描写を見たことあるのですが
これは今考えると自筆証書遺言の可能性があります。
(秘密証書遺言の可能性もありますが
作成してもほぼ意味がないとされているため
生前取り交わした方がいい書面には居れていません)
「遺言書って弁護士にお願いしないとダメなんでしょ?」
「費用が高そうだからまだ先でいいかな」
そう思っておられる方に朗報です!
実は紙とペンと印鑑さえあれば
無料で×方法があるのです。
それが「自筆証書遺言」です。
コラムですので、
メリットとやってはいけない注意点を
ぎゅっとまとめてお伝えいたします。
【メリット】
・費用が0円
紙とペンと印鑑があればOK
・誰にも知られない(法務局に預けない場合)
自分のタイミングで書けます
・士業の先生に頼まなくても書ける
法律で決められた書き方を守れば
お金がかからず作成が可能
【デメリット】
・無効になるリスク
形式が1文字でも違うとただの落書きになります。
・紛失、隠ぺいの恐れ(自宅保管の場合)
箪笥の奥にしまって誰にも気づかれないまたは
見つけた人が「自分に不利なことが書いてあるかも」と
廃棄していますなんてことも。
・検認の手間
亡くなった後、ご家族が家庭裁判所へ行く必要あり
正しい「書き方」3つの鉄則
以下3つがそろっていないと
法律上の効力を失います。
1,全文、本人の手書きであること
パソコン作成や代筆はNG!※財産目録のみコピー可
2,正確な日付を書くこと
令和8年2月吉日はNG! 〇月〇日まで記載。
3,署名と押印をすること
シャチハタではなく、実印が望ましい
注意点
終活講師として一番お伝えしたいのは
家族をもめさせない工夫です。
・法務局の保管制度を使おう
せっかく書いた遺言書が
「見つからない」「捨てられた」という悲劇を防ぐため、
預ける際、手数料3900円(本日現在)かかりますが、
預けている期間に追加費用はかかりません
・「付言事項を添える」
なぜこの配分にしたのかと言う想いを
最後に書き添えてください。
法的な効力はありませんが、
残された家族の心のとげを抜くのはこの「言葉」なのです。
「自分の家は財産なんてないから…」
と言う方に限って実はもめやすいのが相続の世界。
実際私も母に言われました。
「相続なんてないからね」
いやいや、今住んでるマンションは分譲ですよ!
年金で生活していて、車も乗っていて
自宅にもたくさんのものがある
どういうことか、もうお分かりですよね?
相続金額1000万円以下のご家庭が
一番もめているというのが現状です。
気軽に記載が可能ですので、
気になった方はインターネットで調べて
書いてみてくださいね!
もちろん軽部にご相談いただけましたら、
親身にご相談賜ります。
次回は「公正証書遺言」についてです!
お楽しみに♪♪